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税金クイズ

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消費税:消費税の経過措置(金額変更の場合)

2012年10月1日

Aさんは平成25年9月中に税抜き3,000万円で住宅の新築契約をしましたが、10月になってから一部設計変更をしたため契約金額が税抜き3,500万円に変更されました。引き渡し予定日は平成26年4月です。このような場合の消費税率はどうなるのでしょうか? 

①3,500万円全てに5%の税率が適用される
②9月30日までに契約した3,000万円部分は5%、増額した500万円部分は8%の税率
③3,500万円全てに8%の税率が適用される

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【正解】②

経過措置の対象となる住宅の建築工事について平成25年10月1日以後に契約金額が増額された場合、増額前の部分は5%の税率が適用されますが増額部分については8%の税率が適用されます。 

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出題者:雪男

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