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消費税:業種が異なる場合の課税売上高

2012年8月13日

 私は個人商店を営んでいますが、時間貸し駐車場の賃貸収入もあります。商店と駐車場賃貸は違う業種ですので、消費税の売上1,000万円の判定はそれぞれで行なっていいでしょうか?

①別々で判断していい
②合算で判断しなければならない

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【正解】②

 消費税の納税義務は業種・内容に関係なく課税売上高合計が1,000万円を超えるか否かによって判定します。

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出題者:雪男

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