ページの先頭です

税金クイズ

税金クイズ

ホーム > 税金クイズトップ > 消費税 > 消費税:登録事業者が発行する領収書等に不備があった場合

消費税:登録事業者が発行する領収書等に不備があった場合

2023年10月18日

令和5年10月13日に利用したコインパーキングの領収書で、税率や消費税額、登録番号の記載がないものがありました。パーキング運営会社のHPを調べてみると登録番号は公表されていたので登録事業者であること及び登録番号は確認できました。このあとの対応として誤っているものはどれでしょうか。

①運営会社に連絡をしてインボイスを発行してもらう
②税率が10%であることはわかるので、その領収書でインボイスとして扱う
③非登録事業者への支払いと同じ扱いにする

クリックして答えを見る!

【正解】②

登録事業者が発行した領収書等であっても記載内容に不備があるものではインボイスとして認められませんので、基本的に仕入税額控除は受けられません。ただし、一定の期間であれば経過措置の対象となり、仕入税額相当の80%もしくは50%の控除を受けられます。また登録事業者は、取引の相手方の求めに応じてインボイスを交付する義務がありますので、インボイスの発行依頼を受けた場合にはきちんとしたインボイスを発行する必要があります。

>新着クイズ一覧に戻る

出題者:みずたま

ページの先頭へ