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消費税:インボイス発行事業者の登録内容に変更が生じた際の提出書類

2023年7月19日

インボイス制度の登録内容に変更が生じた時の手続きについて「誤っているもの」はどれでしょうか。

①法定公表事項に変更が生じた場合、原則として「適格請求書発行事業者登録簿の登載事項変更届出書」を提出する必要がある。
②法人の名称又は本店等の所在地に変更が生じた場合、登録事項変更届出書と法人の異動届出書の両方を提出する必要がある。
③個人事業主等の主たる屋号、事務所の所在地に変更が生じた場合、提出する書類は「適格請求書発行事業者の公表事項の公表(変更)申出書」である。

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【正解】②

法定公表事項に変更が生じた時は、原則として「適格請求書発行事業者登録簿の登載事項変更届出書」を提供しますが、法人の場合、「名称」又は「本店又は主たる事務所の所在地」の変更については、法人の異動届出書の「消費税」欄にチェックを入れて提出することで、登録事項変更届出書の提出を省略することができます。

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出題者:おこめ

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