ページの先頭です

税金クイズ

税金クイズ

ホーム > 税金クイズトップ > 消費税 > 消費税:インボイス制度の経過措置

消費税:インボイス制度の経過措置

2022年9月21日

A社の仕入先であるB社はインボイス発行事業者の登録を行わないことにしました。B社からの仕入についての仕入税額控除はどのようになるでしょうか。

①令和5年10月1日以降の仕入については仕入税額控除の適用が受けられない
②制度開始から3年間は80%、その後の3年間は50%の仕入税額控除を受けられる
③A社が登録しているので制度開始以降も仕入税額控除を受けられる

クリックして答えを見る!

【正解】②

免税事業者などインボイス発行事業者以外から行った課税仕入れについては経過措置が設けられており、令和5年10月1日以降令和8年9月30日までの課税仕入れは仕入税額の80%を控除、令和8年10月1日から令和11年9月30日までの課税仕入れは仕入税額の50%について控除を受けられ、令和11年10月1日以降については控除が不可となります。

>新着クイズ一覧に戻る

出題者:みずたま

ページの先頭へ