ページの先頭です

税金クイズ

税金クイズ

ホーム > 税金クイズトップ > 消費税 > 消費税:インボイス制度の経過措置

消費税:インボイス制度の経過措置

2021年9月21日

令和5年11月1日に、「課税事業者」のA社が「免税事業者」であるB社から¥5,500(内消費税¥500)で商品を仕入れました。この時の仕入税額は、次のうちどれになるでしょうか。

①¥0
➁¥400
③¥500

クリックして答えを見る!

【正解】②

令和5年10月1日から令和8年9月30日まで、免税事業者から仕入を行った場合は、払った消費税のうち80%が仕入税額控除の適用を受けられます。 よって、500×0.8=400となり、仕入税額は¥400になります。

>新着クイズ一覧に戻る

出題者:おこめ

ページの先頭へ