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税金クイズ
2021年7月19日
仮決算に基づいて消費税の中間申告を行うこととし、納付すべき消費税額を計算したところ、計算結果がマイナスとなりました。この中間申告によって、そのマイナス分の還付を受けることはできるでしょうか。
①できる ②できない
中間申告対象期間を一課税期間とみなして仮決算を行い、それに基づいて納付すべき消費税額を計算する方法による場合、計算した税額がマイナスとなっても還付を受けることはできません。
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出題者:ユー