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消費税:新型コロナの消費税特例

2020年5月25日

個人事業主のAさんは、今年コロナウイルスの影響によって、3~5月の売上が0円になってしまい、2020年の決算は売上が200万円、経費が500万円で、300万円の赤字となる見込みです(すべて課税取引)。2年前の売上は800万円で今年は消費税の納税義務がありません。Aさんはこの赤字300万円分の消費税について還付を受けることができるでしょうか。なお、昨年の3月の売上は70万円でした。

①できる
②できない

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【正解】①

新型コロナの影響により、令和2年2月1日から令和3年1月31日までの間のうち任意の一ヶ月以上の期間の事業としての収入が、前年同月比で概ね50%以上減少した事業者は、税務署に申請し承認を受けることで、課税期間開始後であっても消費税の課税事業者を選択する(またはやめる)ことができます。 

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出題者:サン

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