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税金クイズ

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消費税:通勤手当の課税仕入れ区分

2011年6月6日

A社は従業員に支払った通勤定期代のうち月額10万円を超える部分については、給与として所得税の対象となることから、通常の給与と同様に消費税は不課税として消費税の申告(簡易課税の適用は受けていません)を行っていましたが、この申告は正しかったのでしょうか?

①正しい
②間違い

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【正解】②

通勤定期代は業務上必要な実費弁償として事業者が支払うもので、事業者自身が支払う交通費となんら性格が変わらないものであることから、消費税法上課税取引に該当します。したがって、A社は通勤定期代のうち10万円を超える部分も含めて課税仕入れとして申告するのが正しい申告となります。

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出題者:仕事スパイラル

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