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税金クイズ

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消費税:区分記載請求書

2019年5月7日

A社は、令和元年11月に販売用の商品を仕入れました。軽減税率の対象商品と標準税率の対象商品が混在していましたが、仕入先から受け取った請求書には軽減税率対象資産であることや税率ごとの合計額の記載がありませんでした。この場合A社が仕入れた商品の消費税については、どのような扱いになるでしょうか。

①要件を満たしていないので、この取引に関する消費税は控除することができない
②区分されていないので、仕入れた全額について標準税率の10%が適用になる
③区分されていないので、仕入れた全額について軽減税率の8%が適用になる
④A社側でこれらの項目を追記することで、軽減税率と標準税率を区分して控除できる

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【正解】④

軽減税率対象資産である旨や税率ごとの合計額が記載されていない請求書等の交付を受けても、交付を受けた事業者がその取引の事実に基づいてこれらの項目を追記し、これを保存することで支払った消費税を控除することが認められています。

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出題者:みずたま

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