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税金クイズ

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消費税:消費税増税に伴う経過措置

2019年3月25日

建設業を営んでいるA社は、取引先と新規工事の契約を4月2日に締結しました。今回の工事は小規模なもので、9月27日に引き渡しが完了しました。この取引に適用される税率は次のうちどれでしょうか。

①新税率の10%
②旧税率の8%
③軽減税率の8%

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【正解】②

請負工事等も経過措置の対象になる取引です。工事の契約が4月1日以後であり、完成引き渡しが10月1日以後の場合は経過措置の対象とはならずに新税率10%が適用されますが、今回は完成引き渡しが新税率施行日である10月1日より前ですので、この取引については従前の税率である8%が適用になります。

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出題者:みずたま

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