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消費税:不動産の賃貸料に係る消費税

2018年12月17日

当社は、店舗用不動産をA社から賃借しています。消費税率10%への引上げに伴い経過措置が設けられていますが、A社から当該賃貸借が経過措置の適用を受けたものであることを書面で通知された場合には、経過措置を必ず適用しなければならないでしょうか

①適用しなければならない
②適用しなくてもよい(選択適用できる)

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【正解】①

経過措置の規定により経過措置が適用される取引については、必ず経過措置を適用し、旧税率8%により消費税を計算しなければならず、選択適用はできません。

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出題者:うなぎ犬

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