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消費税:個別対応方式の用途区分の判定時期

2018年7月23日

消費税の仕入税額控除における個別対応方式の用途区分の判定は、次のうちどの時点において行う必要があるでしょうか。

①課税仕入れを行った日
②課税期間の末日
③課税仕入れと対応する売上が生じた日

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【正解】①

原則として、課税仕入れを行った日の状況によって用途区分を判定することになります。ただし、その区分が明らかにされていない場合で、その課税期間の末日までにその区分が明らかにされたときは、その明らかにされた区分を用いることができます(消費税基本通達11-2-20)。

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出題者:いど

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