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税金クイズ

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消費税:個別対応方式の区分

2018年7月17日

不動産貸付業A社が行った次の支出のうち、個別対応方式で「課税売上にのみ要するもの」に区分されるものはどれでしょうか。

①居住用アパートの入居者が退去した後のクリーニング費用や修繕費
②新規テナントの入居者募集費用
③貸し駐車場のための土地購入費用

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【正解】②

テナントの賃貸収入は課税売上になり、テナント募集費用はその課税売上のために支出するものですので、「課税売上にのみ要するもの」に区分されます。なお、①は通常クリーニングや修繕を行った後も居住用として貸し出しますので、「非課税売上にのみ要するもの」に区分され、③の土地購入費用は、非課税取引に該当しますので区分はありません。

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出題者:みずたま

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