税金クイズ
税金クイズ
2018年7月17日
不動産貸付業A社が行った次の支出のうち、個別対応方式で「課税売上にのみ要するもの」に区分されるものはどれでしょうか。
①居住用アパートの入居者が退去した後のクリーニング費用や修繕費
②新規テナントの入居者募集費用
③貸し駐車場のための土地購入費用
テナントの賃貸収入は課税売上になり、テナント募集費用はその課税売上のために支出するものですので、「課税売上にのみ要するもの」に区分されます。なお、①は通常クリーニングや修繕を行った後も居住用として貸し出しますので、「非課税売上にのみ要するもの」に区分され、③の土地購入費用は、非課税取引に該当しますので区分はありません。
出題者:みずたま