税金クイズ
税金クイズ
2018年6月11日
イートインスペースのあるコンビニでお弁当とお茶を販売した場合、軽減税率は適用されるでしょうか。
①適用される
②適用されない
③どちらとも言えない
イートインスペースを設置しているコンビニやファストフード店では、店内で飲食する場合は外食と同じ「食事の提供」となり軽減税率の対象にはなりませんが、持ち帰りの場合は「飲食料品の販売」となり軽減税率の対象となります。このような場合には顧客に対して、店内飲食か持ち帰りかの意思確認を行うなどの方法で軽減税率の対象となるか否かを判定する必要があります。なお、大半の商品が持ち帰りであることを前提として営業しているコンビニの場合、「イートインコーナーを利用する場合はお申し出ください」等の掲示をして意思確認を行うことも差し支えないとされています。
出題者:みずたま