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消費税:やむを得ない事情

2016年9月12日

A社は翌期から消費税の課税事業者を選択しようと考え、そのため今期末に「消費税課税事業者選択届出書」を提出する準備をしていました。しかし、担当者が届出書の入ったカバンを電車に忘れて紛失してしまい、期末までに届出書を提出できませんでした。この場合はやむを得ない事情に該当するのでしょうか。

①やむを得ない事情に該当しない。
②やむを得ない事情に該当する。

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【正解】①

「やむを得ない事情」とは、震災や風水害等の天災または火災、その他人的災害で自己の責任によらないものに基因する災害が発生したことにより、届出書の提出ができない状態になったと認められる場合などをいいます。紛失は”自己の責任によらないもの”に該当しないため、やむを得ない事情にはなりません。

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出題者:みずたま

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