税金クイズ
税金クイズ
2016年5月9日
簡易課税制度を選択していたテナント賃貸業を営むAさんは、H28年4月に大規模な改装工事を行う予定にしていたため、昨年中に簡易課税制度不適用届出書を提出していました。工事の費用は税込で1,000万円でした。AさんはH29年は簡易課税制度を選択できるでしょうか。なお、工事の内容は修繕ではなく全額資本的支出に該当するものとします。
①選択できる
②選択できない
改装工事の費用が税込1,000万円ですから税抜にすると1,000万円未満になるため、改正の適用はありません。したがって、H29年に簡易課税制度は選択できます。
出題者:みずたま