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その他:年末調整とマイナンバー

2015年11月30日

当社で働くAさんは、子B(15歳)がいて、Aさんの扶養親族となっています。今年の年末調整で、Aさんは誰のマイナンバーを記載しなければならないでしょうか。

①A・Bの記載が必要
②Aのみ記載が必要
③記載する義務はない

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【正解】③

平成27年中に記載する「平成28年分扶養控除等申告書」については、マイナンバーの記載義務はありません。

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出題者:サン

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