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その他:ゴルフ場利用税の経理

2015年4月27日

会社を営むAさんは、先日取引先の接待でゴルフへ行き、プレー代19,800円(内、利用税800円)を支払いました。会社で経理を行う際の処理として、理想的なものは次のうちどれでしょう。

①全額を接待交際費として処理
②プレー代19,000円は接待交際費、800円は租税公課として処理

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【正解】①

法人税法上、プレー代総額19,800円は交際費として損金不算入となる可能性があります。ゴルフ場利用税800円を租税公課勘定へ分けてしまうと、税務申告の際に分かりづらくなってしまうため、全額を接待交際費として処理しておくことをおすすめします。  また、消費税法上、利用税800円は消費税の対象外ですので、19,800円を19,000円と800円とに分け、19,000円は課税仕入、800円は消費税対象外として処理することをおすすめします。  

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出題者:サン

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