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その他:財産債務調書

2015年3月2日

Aさんは不動産所得300万円のほかに、源泉徴収選択口座内の有価証券の譲渡による所得のうち申告不要を選択した譲渡所得が3000万円あります。  この場合、Aさんは財産債務調書を提出しなければならないでしょうか。

①しなければならない
②しなくてよい

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【正解】②

財産債務調書の提出が必要な方は、申告所得が2千万円を超える方です。  この場合の申告所得には、申告不要を選択した少額配当や、源泉徴収選択口座内の有価証券の譲渡による所得は含まれません。

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出題者:仕事スパイラル

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