税金クイズ
税金クイズ
2014年10月20日
有限会社Yは、平成5年に設立して以来、役員等の会社を取り巻く状況に変更がなかったため会社設立後は一度も登記を行っていません。今回の法務省の整理作業により登記が12年行われていないため、みなし解散の登記がされてしまうのでしょうか
①登記される
②登記されない
会社法上、平成18年5月1日前に設立された有限会社は、特例有限会社として一般的な株式会社と区別されています。この特例有限会社は、役員の任期が無制限であることなど、役員の任期が定められている株式会社と扱いが異なるため、たとえ登記が何十年されていなくても、今回のみなし解散の対象とされません。
出題者:仕事スパイラル