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その他:災害をうけた時の納税の猶予

2022年9月7日

納税者であるAさんは、台風による水害で所有する財産に約35%の損失が発生しました。災害が収まった日から2ヶ月以内に所轄の税務署長へ、納税の猶予証明書を提出した場合、納税の猶予を受けることができるでしょうか。

①できる
②できない

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【正解】①

災害によって、所有する全積極財産の概ね20%に損失が発生した場合、災害の止んだ日から2ヶ月以内に所轄の税務署長に「納税の猶予申請書」を提出・申請した時、納期限から1年以内の猶予を受けることができます。Aさんは財産の35%に損失が発生しているため、納税の猶予を受けられます。

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出題者:お米

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