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その他:見積書の電子取引

2021年10月25日

A社は令和4年1月14日に、相見積もりをB社、C社、D社と行い、メールにて見積書(PDF)を受領し、最終的にC社と契約をしました。この時、A社が保存しなければいけない見積書は、次のうちどれになるでしょうか。なお、令和4年1月1日からは、改正電子取引制度が適用されています。

①C社の見積書のみ
②全ての見積書
③どれも保存しなくてよい

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【正解】②

令和4年1月1日以降は、複数社と相見積もりを行い、メール等で各見積書の授受をした場合には、契約したか否かに関わらず全ての見積書を保存しなければなりません。

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出題者:おこめ

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