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その他:路線価の減額補正

2021年2月8日

Aは令和2年12月に土地の贈与を受け、令和3年3月に贈与税の申告、納付を行いました。その後、4月に国税庁から当該土地の路線価を減額補正することが公表され、土地の評価額が減少することになりました。この場合において、Aは納めすぎの贈与税の還付を受けることができるでしょうか。

①できる
②できない

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【正解】①

路線価の補正の公表前に申告を行い、その後、補正の公表を受けて改めて税額を計算した結果、納付すべき税額が過大であったことが判明した場合は、「更正の請求」により税額の減額を請求することができます。  

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出題者:うなぎ犬

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