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その他:不服申立制度

2020年8月24日

A社は税務調査で指摘を受け、調査官から修正申告の提出を求められたため修正申告書を提出しました。しかし、その時は理解したつもりでいましたが、落ち着いてからよく考えてみると修正申告の内容に納得できない点がありました。この場合A社は不服申し立てを行うことができるでしょうか。

①できる
②できない

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【正解】②

修正申告は自主的な申告であり、税務署長等が行う処分ではないため、これに対して不服申し立てはできません。もし修正申告の内容に不服がある場合は、当初申告書の法定申告期限から5年以内であれば更正の請求ができます。更正の請求書を提出すると税務署長は内容を検討し、減額更正処分もしくは更正をすべき理由がない旨の通知処分を行います。後者の通知処分が行われた場合、税務署長等が行う処分であるため不服申し立てを行うことができます。

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出題者:みずたま

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