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その他:雇用調整助成金の課税関係

2020年6月8日

A社は、新型コロナウィルス感染拡大防止のため店舗を休業し、従業員にも休業手当を支給したうえで休んでもらったことで雇用調整助成金を申請しましたが、この雇用調整助成金は課税されるのでしょうか。

①課税対象になる
②非課税になる

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【正解】①

雇用調整助成金については、持続化給付金や休業協力金と同じく、法人は法人税の課税対象、個人事業主は所得税の課税対象となります。ただし、基本的に申請する事業者は、休業などにより収入が減少していて経営状況が厳しい場合が多いため、収入よりも経費が多ければ課税所得が生じず、結果として課税対象になりません。

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出題者:みずたま

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