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税金クイズ

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その他:納税猶予

2020年4月27日

A社は新型コロナウィルス感染症の影響で急激に資金繰りが厳しくなってしまいました。納税猶予の申請を行っており、先日法人税と延滞税の納付を済ませました。延滞税がかからない納税猶予の特例制度が成立した場合、A社は改めて特例制度を申請をすることができるでしょうか。

①改めて申請して、納付した延滞税の還付を受けられる
②一度申請してしまっているので、できない

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【正解】①

納税猶予の特例制度(案)については、延滞税がかかる他の猶予を受けている場合は、特例に切り替えることで、初めから延滞税がないものとして猶予を受けられ、すでに延滞税を納付済みの場合は、その還付を受けることができるとされています。

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出題者:みずたま

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