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消費税:仕入税額計算の特例

2019年11月25日

消費税課税事業者で小売業を営む個人事業主のAさんは、今年の課税仕入れ等(税込)につき税率ごとの管理が行えませんでした。この場合Aさんは消費税を申告する際にどのように仕入税額を計算したらよいでしょうか。なお、Aさんの課税売上は毎年約2,000万円前後です。

①課税仕入れは全て10%で計算する
②課税仕入れは全て8%で計算する
③軽減税率の対象となる課税売上の割合を課税仕入れに掛けて計算する

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【正解】③

卸売業や小売業を営む中小事業者(基準期間における課税売上高が5,000円以下の事業者)は、区分経理に対応する準備が整わないなどにより課税仕入れ(税込)につき税率ごとの管理が行えなかった場合には、課税売上(税込)に占める軽減税率の対象となる課税売上(税込)の割合を課税仕入れ(税込)に掛けて、軽減税率の対象となる課税仕入れ等(税込)を算出し仕入税額を計算できます。また、同様に税率ごとに区分することが困難な中小事業者については、令和元年10月1日から令和2年9月30日までの日の属する課税期間に限り、簡易課税制度選択届出書を提出した課税期間から簡易課税制度を適用することができます。

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出題者:みずたま

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