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その他:被災した場合の申告期限等の延長

2019年11月11日

Aさんは台風により事務所が浸水し、パソコンが壊れてしまいました。期限内に申告することが困難であるため、所轄税務署に相談したところ、申告及び納付の期限について延長の許可をもらいました。申告期限はいつまで延長されるでしょうか。

①申告及び納付ができない理由がやんだ日から2ヶ月
②申告及び納付ができない理由が生じた日から2ヶ月

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【正解】①

災害その他やむを得ない理由によって、期限までに申告、納付等ができないときは、納税地の所轄税務署長に申請することにより、その理由のやんだ日から2か月以内に限り、申告、納付等の期限が延長されます。

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出題者:サン

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