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その他:国際観光旅客税

2018年5月7日

平成31年1月11日に出国し海外旅行に行くプランをたて、平成31年1月5日に旅行会社で航空チケット等すべて購入しました。この場合、国際観光旅客税は課税されるでしょうか。

①課税される
②課税されない

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【正解】②

国際観光旅客税は原則として、平成31年1月7日以後の日本からの出国について課されますが、平成31年1月7日以後の出国であっても、平成31年1月7日より前に出国日を決めて締結した運送契約(チケットの購入等)については課されないこととされています。ただし、その契約について平成31年1月7日以後に出国日を変更した場合など例外もありますので、注意が必要です。

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出題者:みずたま

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