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その他:お酒に関する平成29年度税制改正

2017年5月15日

ビール系飲料はカテゴリーによって増税と減税が分かれますが、焼酎は増税と減税どちらになるでしょうか。

①全体的に増税
②一部増税
③一部減税
④全体的に減税

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【正解】②

低アルコール分の蒸留酒類等(焼酎、ウイスキー、ブランデーなど)は現行9度未満は28円(350ml換算)、9度以上13度未満は1度当たり3.5円の加算となっていますが、平成38年10月からは、11度未満が35円(350ml換算)、11度以上13度未満は1度当たり3.5円の加算となります。よって、10度未満について増税、10度以上については据え置きとなっています。

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出題者:みずたま

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