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税金クイズ

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その他:マイナンバーの提供

2017年1月10日

次のうち、支払元に対してマイナンバーを提供する必要がないのはどのケースでしょうか。

①会社に勤めて年間400万円の給与の支給を受けた場合
②企業の依頼によりセミナーの講師をして年間3万円の謝金を得た場合
③会社に対して事務所を貸したことにより年間240万円の家賃収入がある場合

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【正解】②

給与については、給与支払報告書の提出のためにマイナンバーの提供が必要となります。講師謝金や家賃収入については、税務署に法定調書を提出しなければならない場合に限って、マイナンバーの提供が必要となります。

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出題者:ユー

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