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その他:不服申立て

2016年5月23日

A社は所轄の税務署による税務調査があり、その後、更正処分を受けました。この処分について不服があるため、その処分の取消しを求める不服申立てをすることを検討しています。現行の不服申立制度に関して正しい記述は次のうちどれでしょうか。

①不服申立ては、税務署に再調査の請求をすることにより行わなければならない
②不服申立ては、税務署に再調査の請求をすることなく、直接、国税不服審判所に審査請求をすることができる
③不服申立ては、国税不服審判所に審査請求をすることなく、直接、裁判所に訴えを提起することができる

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【正解】②

行政不服審査法の見直しに伴い、国税に関する不服申立制度について改正が行われました。この改正により、税務署による処分の取消しや変更を求める不服申立ては、納税者が税務署に対して「再調査の請求」をするか、または、国税不服審判所に対して直接「審査請求」をするかを選択できるようになりました。

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出題者:うなぎ犬

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