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法人税:電子帳簿保存法の改正

2021年5月31日

A社は令和4年1月1日以降に要件が緩和されてから帳簿等について電子データで保存しようと準備をしています。紙で保存している過去の帳簿書類も令和4年1月1日以降にスキャナで読み取れば、電子データで保存できないかと考えましたが、できるのでしょうか。

①できる
②できない

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【正解】②

この改正は令和4年1月1日からの施行で、同日以後に備付けを開始する国税関係帳簿又は保存を行う国税関係書類について適用されるため、過去の帳簿書類等を紙で保存しているものを同日以降に電子データにして保存することは認められていません。

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出題者:みずたま

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