税金クイズ
税金クイズ
2017年11月27日
平成29年11月に亡くなったAさんは、平成25年9月に相続により3,000万円の現金を受け取っており、その当時200万円の相続税を納めていました。今回のAさんの相続人であるCさんは、いくらの相次相続控除の適用を受けることができるでしょうか。なお、Aさんの遺産総額は6,000万円、Aさんの相続人はCさん一人とします。
①適用をうけることはできない
②60万円
③120万円
相次相続控除の算式に当てはめて計算すると、下記のとおりになります。 200万円×6,000万円/(3,000万円-200万円)×6,000万円/6,000万円×(10-4)/10=120万円
出題者:サン