税金クイズ
税金クイズ
2016年10月24日
平成27年中にマイナンバーの記載がない平成28年分の扶養控除等申告書を受領していた場合、平成28年中に従業員にマイナンバーを補完記入してもらう必要があるでしょうか。
①補完記入してもらう必要はない
②補完記入してもらう必要がある
平成27年中に受領しているものについては、改めて記載してもらう必要はありませんが、平成28年分の源泉徴収票(税務署提出用)を作成するために、補完記入を求めても差し支えありません。また、平成28年末に提出を受ける平成29年分の扶養控除等申告書に記載されたマイナンバーを使用することも差し支えないとされています。
出題者:みずたま