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税金クイズ
2016年9月5日
初七日法要を葬儀と同日に行ういわゆる繰り上げ法要により50,000円の費用 がかかりました。この初七日の法要費用は葬式費用として相続税の債務控除に該当す るでしょうか。
①葬儀と同日に行っているため、債務控除に該当する ②初七日法要費用は債務控除に該当しない
初七日法要費用は債務控除に該当せず、相続財産から控除することはできません。
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出題者:ごん