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贈与税:教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置

2013年4月1日

Aさんは孫のB君の教育資金として1,000万円を金融機関に信託しました。しかし、B君は30歳までに教育資金として900万円までしか使用できず、100万円余ってしまいました。さて、B君はこの残額に対して贈与税を払わなくてはならないのでしょうか?なお、B君にはこの年にその他の贈与はなかったものとします。

①払わなくてはならない
②払う必要はない

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【正解】②

非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額については、贈与税の課税対象とはなりますが、贈与税の基礎控除額110万円以下のため、贈与税はかかりません。

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出題者:パズ

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