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贈与税:教育資金の一括贈与非課税の改正

2019年5月27日

Aさん(25歳)は、以前祖父から教育資金贈与を受けており、同制度を活用してピアノ教室に通っています。2019年度の改正により教育資金の範囲が変更になりましたが、今後もピアノ教室の費用は同制度を利用できるのでしょうか。

①できる
②できない

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【正解】②

2019年度の税制改正により、23歳になった後に支払う文化芸術に関する指導の対価は非課税の対象から除外されることになりました。なお、この改正は2019年7月1日以後に支払われる教育資金から適用されます。

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出題者:サン

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