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贈与税:住宅取得等資金贈与の非課税の特例

2017年9月19日

自宅の建替を考えているAさんは、息子家族と二世帯の建物を建築する予定です。息子へ1200万円の住宅取得資金贈与を行い、共有名義で建物の登記を行おうと考えていますが、税務上の問題はないでしょうか。なお、建物の床面積は1階が120㎡、2階が80㎡で、1階はAさんが、2階は息子家族が利用する予定です。

①問題ない
②問題ある

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【正解】②

住宅取得資金贈与の非課税の規定は、新築した建物の床面積のうち、受贈者の居住の用に供される部分が建物全体の床面積の2分の1以上でなければ、適用を受けることができません。この場合、受贈者である息子の居住用のスペースは2階部分80㎡であり、全体の40%の床面積しか利用していないため、要件を満たさないことになります。

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出題者:サン

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