ページの先頭です

税金クイズ

税金クイズ

ホーム > 税金クイズトップ > 贈与税 > 贈与税:贈与により取得した財産の取得費

贈与税:贈与により取得した財産の取得費

2016年10月3日

Aさんは、5年前に父からの贈与により取得した絵を300万円で売却しました。なお、この絵は父が8年前に80万円で購入したものであり、購入時の資料はAさんが所有しています。所得税の計算をする上で、控除することができるその絵の取得費はいくらでしょうか。

①0円
②15万円
③80万円

クリックして答えを見る!

【正解】③

贈与により財産を取得した人は、贈与をした人のその財産の取得費を引き継ぐことができます。今回のケースは、父が80万円で購入したことが明らかであることから、Aさんが取得費の80万円を引継ぐことができます。

>新着クイズ一覧に戻る

出題者:サン

ページの先頭へ