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贈与税:生前贈与の活用

2016年8月22日

Aさんは唯一の相続人である子Bさんのために、相続税の節税をしたいと考え、毎年510万円を贈与をすることに決めました。Aさんが現在所有している財産に対する相続税は40%の税率で課税される場合、1回の贈与についていくらの節税につながると考えることができるでしょうか。なお、生前贈与加算の規定は考慮しないこととします。

①54万円
②154万円
③254万円

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【正解】②

510万円を贈与しないで相続が発生した場合、問題文より相続税はその40%である204万円が課税されます。一方、510万円を贈与した場合には、(510万円-110万円)×15%-10万円=50万円が課税されます。したがって、204万円-50万円=154万円の節税ができたと考えることができます。  

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出題者:サン

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