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財産評価:貸付事業用宅地等の小規模宅地の特例

2018年11月12日

被相続人は、相続開始日(平成30年10月31日)において、アパートを3棟所有していました。Xアパートは平成25年4月に賃貸開始(部屋数10室)、Yアパートは平成27年4月に賃貸開始(部屋数10室)、Zアパートは平成30年4月に賃貸開始(部屋数10室)しています。これらのアパートの敷地のうち小規模宅地の特例の適用対象となるのは、次のうちどれでしょうか。

①Xアパートの敷地のみ
②XおよびYアパートの敷地
③X、YおよびZアパートの敷地

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【正解】③

被相続人の相続開始前3年以内に新たに貸付事業の用に供された宅地は、小規模宅地の特例の適用対象から除外されます。ただし、相続開始前3年を超えて事業的規模で貸付事業を行っている者が、その貸付事業の用に供しているものは対象となります。また、経過措置として、平成30年3月31日以前に貸付を開始した不動産については、相続開始前3年以内であっても適用対象となります。本問の場合、被相続人は事業的規模(アパート10室以上)で3年を超えて貸付事業を行っていたため、貸付事業の用に供しているすべてのアパートの敷地を適用対象とすることができます。

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出題者:うなぎ犬

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