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財産評価:小規模宅地等の特例における家なき子の取扱い

2018年2月5日

平成30年度税制改正大綱において、小規模宅地等の特例の取扱いが見直されることになりました。改正後、被相続人の居住の用に供されていた宅地を、被相続人と同居していない親族が取得した場合の適用要件として誤っているものはどれでしょうか。

①取得者が、相続開始前3年以内に、その者の6親等内の親族またはその者と特別の関係のある法人が所有する家屋に居住したことがないこと
②取得者が、相続開始時において居住の用に供していた家屋を過去に所有していないこと
③取得者が、取得した宅地を相続税の申告期限まで所有していること

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【正解】①

平成30年度税制改正大綱において、被相続人と同居していない親族で、持ち家に居住していない者に係る小規模宅地等の特例の適用対象者の範囲から、次に掲げる者を除外することになりました。 (1)相続開始前3年以内に、その者の3親等内の親族またはその者と特別の関係のある法人が所有する国内にある家屋に居住したことがある者 (2)相続開始時において居住の用に供していた家屋を過去に所有していたことがある者

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出題者:うなぎ犬

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