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財産評価:取引相場のない株式の評価

2017年3月21日

取引相場のない株式は、相続や贈与などで株式を取得した株主が同族株主である場合に、その会社が特定の評価会社に該当するときは、原則として純資産価額方式により評価をします。次のうち特定の評価会社の株式に該当しないのはどれでしょうか。

①類似業種比準方式で評価する場合の比準要素である配当金額、利益金額、純資産価額のうち直前期末の比準要素のいずれか1つがゼロであり、かつ、直前々期末の比準要素のいずれか1つ以上がゼロである会社の株式
②株式等または土地等の保有割合が一定の割合以上の会社の株式
③開業前また休業中の会社の株式

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【正解】①

類似業種比準方式で評価する場合の比準要素である配当金額、利益金額、純資産価額のうち、直前期末の比準要素のいずれか2つがゼロであり、かつ、直前々期末の比準要素のいずれか2つ以上がゼロである会社の株式が、特定の評価会社の株式に該当します。

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出題者:うなぎ犬

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