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固定資産税:特定空き家の判定

2015年5月25日

Aさんは相続により住宅Bを取得しましたが、既にマンションを所有していたため空き家となっています。ただし、定期的にメンテナンスを行っており倒壊の危険はなく、衛生上も問題ない状態を維持しています。さて、この住宅Bは特定空き家に該当するでしょうか。

①メンテナンスをしていても空き家であるため特定空き家に該当する。
②空き家であるが、しっかりメンテナンスしているため特定空き家には該当しない。 

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【正解】①

空き家であっても、倒壊の危険がなく、衛生上・景観上も有害と判断されるような状況でなければ特定空き家には該当しません。

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出題者:いど

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