税金クイズ
税金クイズ
2012年3月19日
私は昨年土地を売却しましたが、その際の測量で実際の面積が登記簿よりもかなり広いことが判明しました。過去の固定資産税は登記簿面積に基づいて計算されているようですが、固定資産税の修正や追加納付が必要になるのでしょうか?
①必要になる
②必要ない
固定資産税の計算ルールは「地積は原則として土地登記簿に登記されている土地は登記簿に登記されている地積とし、土地登記簿に登記されていない土地については現況の地積によるものとする」となっています。つまり登記簿の面積が原則であり、実測によらなくてよいということです。 このため、実測面積と登記簿の面積が異なっていた場合でも固定資産税についての修正は不要です。
出題者:雪男