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固定資産税:固定資産税評価額に不服がある場合

2018年3月12日

 次のうち、固定資産税評価額に不服がある場合の手続きとして正しいものはどれでしょうか。

①固定資産税評価額に不服がある場合には、国税不服審判所に審査の申出をしなければならない
②固定資産税評価額に不服がある場合には、各市町村の固定資産評価審査委員会に審査の申出をしなければならない
③固定資産税評価額に不服がある場合の審査の申出は、納税通知書の交付を受けた日から2か月以内にしなければならない

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【正解】②

固定資産税評価額に不服がある納税者は、納税通知書の交付を受けた日から3か月以内に、各市町村の固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができます。

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出題者:うなぎ犬

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