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印紙税:印紙税の非課税範囲

2013年7月29日

小売業を営むA商店は平成26年4月1日に商品を販売し、領収書を発行しました。領収書には「52,500円うち消費税等2,500円」と記載しましたが、この領収書には印紙を貼る必要があるでしょうか。なお、消費税率は5%とします。

①貼付する必要はない
②貼付が必要

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【正解】②

消費税額等が明らかにされているため、消費税額等を含めない50,000円で判断します。平成26年4月1日以降に作成するものは5万円"未満"が非課税になりますので、50,000円の場合は印紙を貼付する必要があります。

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出題者:みずたま

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