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税金クイズ
2012年7月2日
次の内、印紙税がかからないのはどれでしょうか?
①個人事務所の税理士が作成した領収書 ②税理士法人が作成した領収書
税理士業務は印紙税法上の「営業」には該当しないため、個人事務所の税理士が作成した領収書は「営業に関しない受取書」となり、印紙税はかかりません。これに対して、税理士法人の作成する領収書は非課税の規定がなく、通常の「金銭又は有価証券の受取書」に該当するため、印紙税がかかります。
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出題者:雪男